介護保険の被保険者
介護保険の被保険者とは、介護保険料を支払い、介護サービスを受ける人のことをいい、年齢別に第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。介護保険は国が作った強制加入保険のため、保険加入が義務付けられています。
第1号被保険者は、その市区町村に住民票を持つ65歳以上の全ての人が対象となります。これは外国人も同じで、外国人登録法に基づく登録をし、住所の確認ができれば被保険者となります。第1号被保険者には全員に被保険者証が交付されます。
第2号被保険者は、その市区町村に住民票を持つ40歳〜64歳までの人で、さらに医療保険加入者が対象となります。なお、第2号被保険者は加齢による特定疾患で要介護認定された場合のみ、介護保険を利用できます。
第2号被保険者は以下の場合に被保険者証が交付されます。
- 要介護認定または要支援認定の申請を行った人
- 被保険者証の交付を求めた人
医療保険外の生活保護受給者に介護が必要となった場合は、生活保護の「介護扶助」として必要な介護サービスを受けることになります。外国人もこの条件に該当する人は被保険者になります。
以下に記載する人は介護保険の適用から外れます。
- 重度心身障害者施設の入所者
- ハンセン病療養所の入所者
- 生活保護法の救護施設入所者
- 指定国立療養所等の重症心身障害者
被保険者が自分の住んでいる市区町村から転出した場合、被保険者の資格を喪失します。引っ越しの際、住民基本台帳法による届け出(転出届、転入届)をすれば、介護保険の届け出をする必要はありません。