介護認定の流れ
介護保険の給付を受けるには、市区町村の要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
ここでは、要介護認定の流れをご説明します。
1.認定申請をする
被保険者は自分が住んでいる市区町村に対し、要介護認定・要支援認定の申請をしなければなりません。申請は地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者に代行してもらうことが可能です。
2.訪問調査を受ける
被保険者から申請を受けた市区町村は、職員を派遣し、被保険者に面接調査を実施します。調査は、被保険者の心身の状況や置かれている環境など、74項目から構成される認定調査票(概況調査、基本調査、特記事項)を使って実施されます。
3.一次判定
一次判定はコンピュータを使用して自動的に判定されます。認定調査票の掲載内容を判定ソフトに入力し、自立・要支援1、2・要介護1〜5のいずれかであるかを判定します。
4.二次判定
一次判定が終わりますと、市区町村で介護認定審査会が開催されます。審査会の出席者は、市区町村長が任命した専門家(保険、医療、福祉に関する学識経験者)となります。認定審査会では一次判定結果と被保険者の主治医の意見にもとづいて、要介護状態か要支援状態かを審査・判定します。
5.要介護認定の結果
二次判定の結果にもとづき、市区町村が要介護認定を行います。この結果、「非該当」と判定されたら介護保険の給付を受けることはできません。なお、要介護認定は、被保険者からの申請があった日から30日位内に行わなければなりません。
6.ケアプランにもとづいた介護サービスの給付
要介護認定を受けた後、ケアマネジャーがケアプランを作成します。そして、このケアプランにもとづいて介護保険給付を受けることになります。なお、ケアプランは被保険者が自分で作成することもできますが、ケアマネジャーに依頼することが一般的です。
7.認定に対する不服の申立て
要介護認定または要支援認定に対して不服があるときは、認定結果が出た翌日から60日間位内に、介護保険審査会(都道府県に設置)に審査請求をすることができます。